個人再生を利用する要件として再生債務の総額が5000万円以下であることが必要と民事再生法に規定されています 再生債務の総額とは 個人再生で減額の対象になる債務のこと で住宅ローン特則による個人再生をするときは住宅ローンの額は入れないで計算し. 家を残すためには 住宅資金貸付債権に関する特則 を利用する.
当然に住宅ローンはそのまま支払い続けその他の借金を圧縮する手続きになります 非常に手続きが煩雑であり時間も要します 個人再生後の生活.
. 電話による問い合わせ 平日 月金曜日 9301800 生活サポート基金. 個人再生中の人にお金を貸してはいけないという法律は存在しません あくまで 業界内の自主規制 で貸さないようにしています ネット上の口コミには個人再生中に借りることができたという報告が数多く寄せられています. 個人再生は任意整理よりも大きく借金を減らすことができますが 自己破産と違って返済を続けていく必要があります そのため毎月安定した収入があり返済を十分続けていける人また住宅ローンの返済を続けていきたい人に向いている債務整理方法と言えます.
個人再生における住宅資金特別条項とは住宅ローンを完済していない債務者が 支払いを継続する ことで住宅ローンを個人再生の対象から外して手続きができる制度です. 個人再生と住宅ローンの関係は 個人再生とは裁判所に再生計画を提出することで債務を減額してもらう手続きのことです図参照個人再生の手続きを取れるのは住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下で将来にわたって継続的に収入を.